ホテルマリンピア宿泊約款及び、ご利用規則
適用範囲第1条1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 宿泊契約の申込み第2条1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日および到着予定時刻 (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4) その他当館が必要と認める事項 2.宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 宿泊契約の成立等第3条1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金の支払いを要しないこととする特約第4条1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否第5条1.当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結を応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき (2) 満室(員)による客室に余裕がないとき (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそればあると認められたとき (4) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められたとき (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させるおとができないとき (7) 長崎県条例及び上五島町条例の規定する場合に該当するとき 宿泊客の契約解除権第6条1.宿泊客は、当館に簡申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 3.当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後10時を(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 当館の契約解除権第7条1.当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗を反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき (5) 長崎県条例及び新上五島町条例の規定する場合に該当するとき (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等の対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいま提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 宿泊の登録第8条1.宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日 (3) 出発日および出発予定時刻 (4) その他当館が必要と認める事項 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 客室の使用時間第9条1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。 (1) 超過1時間までは、室料相当額の10%(室料金の10分の1) (2) 超過2時間までは、室料相当額の20%(室料金の5分の1) (3) 超過3時間以上までは、室料相当額の100%(室料金の全額) 3.前項の室料相当額は、基本宿泊料より朝・夕食を除いたルームチャージとします。 利用規則の遵守第10条1.宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間第11条1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。 (1) フロントサービス時間:下記以外の時間ついてはフロントにてご案内します。 (イ)門限 午前1時まで (ロ)フロントサービス 午前7時~午後10時まで (2) 飲食等(施設)サービス時間:下記以外の時間ついてはフロントにてご案内します。 (イ)朝食 午前7時~午前9時30分まで (ロ)夕食 午後6時~午後9時まで (3) 付帯サービス施設時間: 下記以外の時間ついてはフロントにてご案内します。 (イ)大浴場 午後5時~午後11時まで 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 料金の支払い第12条1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は、当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 当館の責任第13条1.当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の攻めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。 2.当館は消防機関による適正検査及び点検を毎年、実施しておりますが、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入しております。 契約した客室の提供ができないときの取り扱い第14条1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。(※ただし、違約金相当額の補償料は当館の1日分の宿泊料金に相当する額とします。) 寄託物等の取り扱い第15条1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、30万円相当以内を限度とします。宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は、15万円を限度としてその損害を賠償します。(※30万円相当以上につきましては、基本的にはお受付できません。) 2.宿泊客が、当館内にお持ち込みになったもの物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、自己責任での管理をお願いいたします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条1項関係)
《備考》
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)
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